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年末年始を楽しく過ごしましょうね。。。

2018年12月19日
今年も残すところ10日余りとなりましたね。
この時期になっても、口座や給与の差押え相談が多くあります。
金融機関からの差押えもありますし、行政(住民税や国保料の滞納など)からの差押えも行われています。

今年は、行政からの差押えが顕著な1年でしたが、金融機関の債権回収も管理が行き届きだしたように思います。
過払いバブル時代は、金融機関の統廃合も多くあり、債権管理もできてないようでしたが、ここに至っては譲受債権の管理もしっかり行っているように思います。
気付けば「時効の援用」で解決!!ほど甘くはなくなっているようです。
が、今現在「時効」のなっている債権も多々あるようです。
忘れた頃に債権者から電話や通知(郵便物など)がきても、対応には十分気をつけていただきたいと思います。
安易な債務承認には気をつけましょうね!!

一方、行政に対しては、甘えた考えを持たないことが一番です。
今では、最優先に支払う(納付する)べきです。
納付困難な場合は、督促される前に自ら納付相談に行くべきです。
納付できない時に自ら動けば、差押えも回避できますし、ある程度の分納も可能です。
行政がアクションをおこしてからでは、何もかも調査されていますので、差押えの回避も困難になります。

平成最後の年末年始を楽しく過ごすために、気がかりな事があれば行動すべきですね。
クリスマスもお正月も・・・1年で1番楽しい時間であるべき時です。

債務問題と相続問題は密接ですね。。。

2018年11月15日
最近の相談内容ですが、借金と相続問題が切り離せない状態になり、対処に苦慮するケースが出てきております。
ご本人(仮に多重債務状態)に負債があり、多額の負債を処理せず亡くなる場合と、親族からの相続を受け取る場合があります。

前者の場合は、相続放棄を速やかに行う事で、解決できるケースですが、親族間にやや不穏な空気が流れる事をよく耳にします。
よって、残った家族が相続放棄をすれば良い!!と安易に考える前に、ご自身の問題として解決しておく方が賢明な判断ではないかと思います。
亡くなられた方の一番身近な家族が相続放棄を行えば、残された家族にとっては義理の関係になる親族に、相続放棄をしてもらう事となり、普段から接点があってもなくても、お互いに快い話ではないと思います。
完済の見込みが立たない借金(債務)は、債務整理によって、根本的に解決しておくべき事ですね。

後者の場合は、残された財産を単に借金の返済に充てるだけなどのケースです。
本来なら相続放棄を行い、他の親族に財産を相続してもらうとまだ救われるケースです。
それすらできない場合も現実では起こり、せっかく親が残した不動産を処分して借金返済に充てるなど、早めにご本人が債務整理(自己破産、個人再生)を行って入れば、相続財産を守る事も容易な事なんです。

このように考えていくと、債務問題と相続問題は密接な関係であり、債務問題を先延ばしにするメリットは、何らないと言っても過言ではない。

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