取引の内容
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クーリングオフのできる期 間
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適用の対象
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根拠法
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訪問販売
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契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から8日間
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指定商品・権利・役務
3,000円未満の現金取引を除く
※平成21年12月1日〜原則すべての商品・役務の取引が対象となりました |
特定商取引に関する法律9条 |
電話勧誘販売
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法定の契約書面(法定事項記載のあるもの)の交付された日から8日間
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指定商品・権利・役務
3,000円未満の現金取引を除く
※平成21年12月1日〜原則すべての商品・役務の取引が対象となりました
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特定商取引に関する法律24条 |
マルチ商法
(連鎖販売取引)
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契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から20日間(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間)
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すべての商品・権利・役務
※中途解約権あり
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特定商取引に関する法律40条 |
特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報センター)
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契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から8日間
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エステ・英会話等の語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介情報センター
※中途解約制度あり
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特定商取引に関する法律48条 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法・モニター商法)
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契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から20日間
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仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引
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特定商取引に関する法律58条 |
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
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契約書面(法定事項記載のあるもの)によるクーリングオフ制度の告知の日から8日間
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指定商品・権利・役務の店舗外でのクレジット・ローン契約 |
割賦販売法4条の4 |
宅地建物取引
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クーリングオフ制度の告知の日から8日間
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宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引
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宅地建物取引業法37条の2 |
ゴルフ会員権契約
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法定の契約書面の交付された日から8日間
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金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条 |
投資顧問契約
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法定の契約書面の交付された日から10日間
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投資顧問業者(登録業者)との契約
※清算義務あり
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有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律17条 |
保険契約
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法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間
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営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約
※ 清算義務あり
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保険業法309条 |