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Q: 財産分与の額について教えてください?
財産分与は、慰謝料と違い、どちらに離婚の責任があることとは別に財産分与が認められます。
一般的に共働きの場合は、共有財産を50パーセントづつ分けます。妻が専業主婦の場合は、30〜50パーセントです。
注意しなければならないのは不動産の分与です。
不動産の分与では、夫名義の物を妻に分けた場合、夫には譲渡所得税が(これが結構高額になることがあります)妻には登記の際の登録免許税や固定資産税がかかりますので、ご注意ください!また、妥当な額を超えた分与には贈与税がかかります。
詳しくは
国税庁タックスアンサー
をご利用ください。
所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
MAIL
TEL 06-6782-5811
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